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副業を会社にバレないようにするのは超簡単!住民税を自分で支払うのが一番おすすめ!

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副業って住民税でバレると聞くけど、どうやったらバレずに済む?
副業の住民税を確定申告のときに「普通徴収」にして自分で払うようにすればOKです。ただ、バイトやパートは副業がバレるリスクが高いので注意が必要です。

 

目次

副業が会社にバレてしまう原因は住民税の金額の変化!

折れ線グラフ

副業がバレる一番多いパターンは、住民税の金額がいつも会社の給料に記載されていた金額よりも大きくなってしまったことが会社の経理担当の人などに気付かれたときです。

バレてしまう流れを簡単に説明すると、以下のような感じです。

  1. 確定申告で副業の収入額を税務署へ申告
  2. 税務署が市役所などにその情報を送る
  3. 市役所が住民税などを計算して金額を会社に通知する
  4. 通知を受け取った会社の担当者に気付かれる(=副業がバレる)

 

副業で収入があると、現在勤めている会社の本業分と副業分の両方の住民税を会社の給料から払う(天引き)ことになります。当然何も手続きをしないと、その両方の住民税が本業の会社に知らされます。

会社の担当者は従業員の住民税がどれくらいか大体は把握していると思います。その中でやたら住民税が高かったり、給料自体はそこまで高くないのに住民税が高いと怪しまれて、副業していることがバレる可能性が高いです。

今までは普通の金額だった住民税がいきなり高額になると目立つので、会社の担当者も気付くかもしれないということです。

また逆の例として、副業で個人事業主としてビジネスを行っている人の場合、その事業で損失が出たことで(事業所得で損失が出た場合)、所得が少なくなり住民税が少なすぎることから、会社にバレてしまうというパターンもあり得ます。

そこで住民税を自分で支払う「普通徴収」で確定申告すればまず会社にはバレない!

電球のイラスト

何もしないと全部の住民税が会社へ知らされるので、副業から発生した住民税については会社へ通知されないように自分で支払う変更手続きをしないといけません。

それが、副業の収入から発生した住民税だけを自分で納付する「普通徴収」に変更するという方法です。

この変更場所は副業分の所得税を支払う確定申告の用紙にあります。

具体的な記入場所は、青色申告書の場合、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書A」の第二表の下の方にあります。

確定申告のフォーマットは国税庁からダウンロードできますので、確認してみてください。

URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/03.htm

確定申告のフォーマット

これについて詳しく説明していきます。

■特別徴収は副業収入の住民税も会社に通達される

住民税の支払い方法には、

  • 特別徴収:給与から天引き
  • 普通徴収:自分で支払う

この2種類があります。

住民税で副業がバレてしまうのは全部の住民税が「特別徴収」での支払いになっているパターンです。本業分も副業分も住民税が全て会社に通知されるのでバレてしまいます。

そこで、

  • 本業分 →特別徴収(給与から天引き)
  • 副業分 →普通徴収(自分で支払う)

こうすることでバレることを回避できるようになります。普通徴収は自分で支払うので、住民税の金額が会社に通知されないからです。

先ほどのように普通徴収を選ぶには、確定申告のときに普通徴収を選べばOKです。

ただし、確定申告は国税(所得税)の申告です。住民税は道府県民税および都民税で、あくまでも所得税の申告を住民税にも流用しているだけなのです。なので、税務署が直接住民税を課税する自治体とやり取りをしているわけではありません。

そのため、住民税の担当者の見落としにより特別徴収として会社に通知されてしまったケースもあるようです。不安な場合は、住民税を納める自治体の税務課などへ相談をしておくのがおすすめですよ。

■確定申告で普通徴収を選べば会社にバレる心配はない

給与以外での収入(事業所得、雑所得、不動産所得)から実際にかかった経費を差し引いた額が年間20万円を超えたら、確定申告をしないといけません。

つまり、アルバイトやパートではない、クラウドソーシングなどでの副業で所得*が20万を超えたら確定申告をします
(*所得とは「収入」から「必要経費」を差し引いた金額のこと)

その確定申告で、住民税をどの方法で支払うか選択が可能です。

上記でも説明しましたが、フォーマットに住民税の納付方法を選ぶ欄があるので、「普通徴収(自分で支払う)」にチェックを入れてください。

フォーマット

ここを間違えて特別徴収にすると、会社に通知が行って金額が大きいと副業がバレる可能性があります。

ちなみに、副業の所得が20万円以下だったら確定申告はしなくてOKです。ただし、住民税は所得金額に関係なく申告が必要になります。これについては後から解説します。

■アルバイトやパートは普通徴収できないので注意

副業なら何でも普通徴収にすればバレないかと思いきや、この普通徴収を選べないものがあります。

それがアルバイトやパートなど「給与」を受け取る副業です。給与は基本的に特別徴収するというルールが決められています。

というわけで、アルバイトやパートは普通徴収を選べないと考えておいてください。

普通徴収が選べないということは特別徴収(=給与から天引き)ということになり、本業の会社へ住民税の額が通達されることになります。

ここを知らずに副業でアルバイトなどをすると、後から会社にバレる可能性が高くなります。

副業で得た住民税分を自分で支払う「普通徴収」にした場合はどこで支払うの?

支払いイメージイラスト

確定申告で「普通徴収」を選んだら、市役所から市民税・県民税の納付通知書が届きます。

主な支払い方法は

  • 銀行
  • コンビニ
  • 口座振替

などがあります。銀行やコンビニで支払う場合は現金での支払いになるので、お金を忘れないようにしてください。

年末調整や源泉徴収を超分かりやすく説明

源泉徴収票のイラスト

副業をするときに気を付けたいのが年末調整と源泉徴収です。

結構ややこしくて分かりにくいワードだと思うので、ここで丁寧に解説したいと思います。

■源泉徴収とは所得税の納税代行のようなもの

会社の給料について話をするとき、よく「手取り〇〇万円」という言い方をすると思います。これは、会社から支給される給与の全額が口座に入ってくるわけではなく、あらかじめ所得税などが色々と引かれて振り込まれるという意味ですよね。

この給与に対して会社が所得税を差し引いて国に納めることを「源泉徴収」といいます。

なぜこんなことをするのかというと、毎月所得税などの支払いを給与をもらった従業員それぞれに任せてしまうと支払いを忘れたり、わざと払わなかったりする人が出てくる可能性が高いからです。

従業員の立場としても、毎月自分で納税手続きするのはかなり手間ですよね。

従業員数が少ない会社であればチェックは簡単ですが、規模が大きくなると大変です。だから国としてもきっちりと未納がないように税金を確保するため、事業者に源泉徴収を義務付けています。

ものすごく簡単にまとめると、面倒な納税の作業を会社がやってくれてるという感じです。

■年末調整は実際の税金額との差額調整

会社の給料から所得税などが天引きされていますが、それらはあくまでもザックリとしたものになります。

ちゃんとした税金の金額はいつ決まるの?というところですが、これは1年の終わりである12月末に分かります。キッチリした税額が確定したところで、これまでのザックリ計算で天引きしていた金額との差額を調整していきます

例えば、年の途中で給料の額が変わった場合はそれを反映させないといけません。他にも生命保険など所得控除になるものが給与天引きのときには反映されていないので、そういったものもきちんと計算に入れるようにします。

ザックリ計算で払いすぎていた分は戻って来て、逆に足りなかった分は後から支払うことになります。

年末調整と副業の確定申告が必要な人は?

税務署のイラスト

年末調整や確定申告にはルールがあり、副業をどんな形でしているのかによって必要なものが違ってきます。

ここでは副業の種類別に年末調整と確定申告について解説したいと思います。

■副業がアルバイトやパートの場合

年末調整:不要(本業の会社分のみ行う)

確定申告:必要

年末調整は不要と書きましたが、厳密には「できない」といった方がわかりやすいかもです。

副業がアルバイトなどの場合は、本業とバイト先の2か所から給与を受け取っていることになります。ただ、年末調整は複数の場所で働いていてもそのうち1つの会社でしかできません。

となれば、本業の会社で年末調整するのが普通ですよね。

ただ、所得税や住民税は本業・副業を合わせたトータルの収入額によって決まるので、アルバイトやパートの副業分については確定申告が必要です。

確定申告については、先に説明した通り給与は特別徴収しかできません。

ちなみに、副業の会社に通知が行くようにできないのかという点ですが、これに関してはほぼ無理です。本業の会社に通知が来ないと不自然ですし、市役所などからしても収入の大きい会社へ通達するのが自然な流れだからです。

■副業がクラウドソーシングなどの場合

年末調整:不要

確定申告:年間の所得が20万を超える場合は必要

クラウドソーシングなどの収入に年末調整はないので、年間の所得が20万を超える人は確定申告が必要です。

確定申告では最初に説明した通り、住民税の支払方法を「普通徴収」にしてください。これで会社にバレるリスクを減らせます。

所得20万円以下の場合は確定申告はしなくてOKです。ただ、その場合も住民税の申告は必要です。

副業の収入が20万以下は確定申告は不要だけど住民税の申告が必要

市役所のイラスト

副業の所得が年間20万円以下であっても住民税は申告しないといけません

なぜかというと、住民税は収入によって金額が違ってくるからです。きちんとした住民税の金額を計算するためには、少しの収入であっても申告が必要です。

住民税の申告は、自分が住む自治体の市役所などでできます。

そして、このときも「普通徴収(自分で支払う)」を選択するようにしてください。

住民税は普通徴収を選べば安心!ただしバイトとパートは注意

まとめると、住民税の支払い方法を確定申告の時に「普通徴収」にすれば、基本的には会社へ通知が行かずに済む!という話でした。

ただし、バイトやパートは副業の収入が「給与」に当てはまるので、この場合は特別徴収が原則で普通徴収ができないことを説明しました。となると、会社へ副業がバレやすいので注意が必要です。

年末調整は本業の会社で行うのが基本で、副業は種類によって違います。自分がやっている副業の種類に合わせて手続きをしてください。

また、クラウドソーシングなどで年間の所得が20万円以下であっても、住民税の申告はきちんとしておきましょう

副業によってリスクが違うので、これから副業をする人はこういった手続きの知識を一通り入れておくと安心だと思います。

 

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