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会社を辞めた後に仕事が見つからずお金に困ったら失業手当がもらえる可能がある
会社で働いていると雇用保険に加入します。
雇用保険に加入することで、もし何かしらの理由で会社を辞めたとしても、「基本手当」を受け取って生活を安定させながら求職活動をすることができます。
失業手当の概要
失業手当の概要をざっくりまとめると次のとおりです。
保険料や財源はどこから出てる?
労使折半で払う保険料や、国庫負担金、その他積立金などが財源となっています。
もらえる金額は?
働いていたときの賃金(給与)が低い人ほど多くもらえます。
ただし、1日当たりの支給額には以下のとおり上限があります。
失業手当の支給額【上限】
30歳未満 | 6,760円 |
30歳~45歳未満 | 7,510円 |
45歳~60歳未満 | 8,265円 |
60歳~65歳未満 | 7,096円 |
失業手当を受け取るまでの流れ
ざっくりとですが、下記のような感じで失業手当を受け取ります。
- 会社から離職票を受け取る
- ハローワークで失業手当の受給資格の手続きをする
- 待機期間7日
- 雇用保険の説明会へ参加する
- ―会社都合での退職の場合は、このあと最初の失業の認定日で手当が振り込まれる
―自己都合の場合は2回目の認定日のあとで振り込まれる - 失業の認定を受けている機関に求職活動を行う
- 1か月後、まだ求職中の場合は再度認定を受けて給付を受け取る
それでは給付の条件や具体的な手続きなど、順番に確認していきます。
失業手当がもらえる条件とは?
失業手当を受け取るには、次の要件を満たしておく必要があります。
失業手当の受給要件
- 再就職しようという意思があること
- すぐに就職することが可能であること
- 会社を辞める日の前に2年間で、雇用保険に入っていた期間が1年以上あること
- 再就職のための求職活動の実績があること
また「すぐに就職できる」のが要件となっているため、病気やケガ、妊娠・出産・育児、その他休養などの場合は、失業手当は対象外になります。
※記事の後半で紹介しますが、病気(うつ病なども含む)やケガ、出産・育児などについては受給資格の延長をハローワークに申請することで後から失業手当を受け取れる可能性があります。
失業手当をもらうには求職活動をしている証明が必要
失業手当を受け取る手続きが終われば、あとは何もしなくてOKなのかというと実は違います。
再就職のための活動をちゃんと継続していることを報告しなければいけません。
具体的にやるべきことには次のようなものがあります。
- 求人への応募
- ハローワークでの職業相談や紹介、講習やセミナーの受講
- 民間や公的機関等の職業相談や紹介、セミナーの受講、企業説明会への参加
- 再就職のための国家試験や検定の受験
上記のように、定められた活動を失業の認定期間に2回以上は行う必要があります。
同じ活動が2回続いても、それぞれ1回ずつ実績としてカウントされます。
また、次の認定日後の活動でまた同じ活動が続いたとしても大丈夫です。
認定の意味と期間は?
4週間に1度行われて更新されていきます。
失業の期間が更新されると、またその期間に2回以上の活動を継続していく形です。
活動が足りなかった場合はどうなるかというと、もちろんその期間の給付が受け取れなくなります。
そうならないためにも、定期的にしっかり求職の実績は作ったほうがいいです。
会社を辞めてから失業手当はいつまでに申請するの?
手続きに必要な離職票が勤めていた会社から届いたら、すぐにハローワークに申請しに行ってください。
もっと詳しく言うと、所定給付日数(失業手当を給付される期間)が、受給期間をオーバーしてしまう前に申請することが必要です。
受給期間はいつかというと、原則として離職の翌日から1年間です。
1年間の受給期間をオーバーした分は、たとえ所定給付日数内であっても失業手当がもらえなくなります。
失業手当を申請する場所は?
まずは、自分が住んでいるところの管轄のハローワークへ行きます。
手続きが可能な曜日・時間帯は以下のとおりです。
- 月曜日~金曜日(休祝日・年末年始は除く)
- 8時30分~17時15分
ハローワークにて「求職の申し込み」を行い、「離職票」を提出してから失業手当の受給資格を得る必要があります。
手続きに時間がかかったり、ハローワークが混雑している場合もあるので、余裕を持って行った方がいいと思います。
具体的に必要なものは次で紹介します。
失業手当の申請に準備するものは?
ハローワークで失業手当の手続きをするときは、以下の物を準備して行ってください。
1. 雇用保険被保険者離職票
2. 次のうちいずれか1種類
・マイナンバーカード
・通知カード
・個人番号が記載されている住民票
3. 次のうちいずれか1種類
・運転免許証
・運転経歴証明書
・マイナンバーカード
・官公署が発行した身分証明書や写真付きの資格証明書
※上記のうちどれもない場合は、公的医療保険の被保険者証や児童扶養手当証書などの原本2種類が必要となります。詳細はハローワークに確認してみてください。
4. 顔写真(縦3.0cm × 横2.4cm)
※なるべく最新のものを用意してください。
5. 本人の名義の通帳かキャッシュカード
手続きにも影響するので、すぐもらえない場合は会社に聞いていつ頃になるか確認してください。
失業手当の会社都合と自己都合の違いは?
会社を辞めた理由が自己都合か会社都合かによって、次のようなところで違いがあります。
- 給付の条件
- 給付日数の上限
- 受給開始までの期間
会社都合で辞めた場合の方が、手厚くなるようになっています。
まず、会社都合や自己都合というのがどういうケースなのかざっと確認し、失業手当にどういう違いが出るのか見ていきます。
会社都合での退職とは?
会社都合での離職は、厳密には「特定受給資格者」といいます。
大きく分けると「会社の倒産」か会社に責任がある「解雇」がこれに当てはまります。
もう少し具体的にいうと、次のようなケースです。
- 倒産(破産、民事再生など)
- 事業所の廃止
- 事業所の移転によって通勤が困難になった
- 実際の労働条件が契約前に明示された内容とあまりにも違いすぎる
- 賃金の大幅ダウン
- 賃金の未払い
- ハラスメントを受けた
結構細かく定められているので、自分が辞めた理由が会社都合なのかどうか微妙だと感じる場合は、ハローワークで話をしてみてください。
また、次の理由で離職などをする場合は「特定理由離職者」ということで、普通の自己都合での退職者とは扱いが異なります。
- 病気(うつ病も含む)やケガ
- 妊娠・出産・育児などで離職し、受給の延長措置を受けた
- 通勤が困難になった
- 人員整理のための希望退職者に応募した
こうしたものは致し方ないケースなので、会社都合で辞めた場合と同じような扱いになります。
自己都合での退職とは?
- 家庭の事情(妊娠・出産、親の介護など)
- スキルアップ、年収アップを求めて辞めた
などです。
給付条件での違い
会社都合退職、特定理由離職者
雇用保険の被保険者として、離職日以前1年以内に最低6か月以上勤務した期間がある
上記以外の自己都合退職
雇用保険の被保険者として、離職日以前2年以内に最低12か月以上勤務した期間がある
こうした雇用保険の被保険者として働いていた期間のほかに、再就職への意思があってすぐ働ける状態という条件がプラスされます。
給付日数の上限
退職の理由によって失業手当の金額は変わりません。その代わり、給付日数が違ってきます。
会社都合退職、特定理由離職者
最低90日、最高330日
上記以外の自己都合退職
最低90日、最高150日
給付日数は離職理由に関係なく、雇用保険の被保険者期間の長さで決まります。
さらに、会社都合(特定理由離職者も含む)による離職の場合、年齢によっても細かく分かれています。
若い世代ほど短く、働き盛りである35歳以上~60歳未満は、被保険者期間が長ければそれ相応の給付日数になります。
受給までの期間
会社を辞めた後に、ハローワークに離職票を提出して求職の申し込みを行ったあと、待期期間が7日間あります。
待期期間が何のためにあるのかというと、失業の確認作業や失業手当が悪用されないようにするためのようです。
手続きして即刻お金が振り込まれるとなれば、それを悪用する人が出るかもしれないので、7日間は必ず間が空くことになっています。
これは辞めた理由を問わずに共通しています。
待期期間が終了したら、失業手当を受け取るための説明会に参加し、その後で最初の失業認定日を迎えます。
会社都合退職
初回認定日を迎えたら失業手当が振り込まれる
自己都合退職
2か月もしくは3か月の給付制限があり、2回目の認定日から失業手当が振り込まれる
自己都合退職の場合はすぐに失業手当が受け取れない点に注意が必要です。
失業手当の注意点として妊娠・出産や病気やケガですぐに働けない場合は基本受給できない。
すでに触れましたが、失業手当を受け取る条件は「再就職への意思があり、すぐに働ける状態である」ことが必須です。
そのため、病気やケガ、妊娠や出産等ですぐに就職が難しい場合は、失業手当を受け取ることはできません。
そうした場合は失業手当ではなく、その状況に応じた一時金や給付金を受け取れる可能性があります。
病気などやケガ
傷病手当
出産や育児
出産手当金、出産育児一時金など
失業手当については、受給期間の延長申請を利用して、働ける状況になったら改めて失業手当を受け取れるように手続きすることが可能です。
最大で3年間、受給期間に働くことができない日数をプラスすることができます。
延長の申請は受給期間の最終日まで受け付けてもらえるので、必要だと感じた時点で手続きを検討してみてください。
会社を辞めた後はまず失業手当の手続きをしよう!
失業の認定を受けるためには、再就職への意思があってすぐでも働ける状況にあることが要件です。
そして、その意思表示として定期的な求職活動を行うことが求められます。
原則、受給期間は離職の翌日から1年以内なので、手続きは早いほうがいいです。
一般的な失業とは違い、病気やケガ、妊娠・出産で仕事ができない場合は失業手当では受け取れません。
しかし、ハローワークに延長申請を行うことで働ける状態になってから失業手当の受給は可能になります。
もし不明点があった場合は、ハローワークのスタッフに聞いてみるのがいいと思います。
会社都合での退職は自己都合の場合と比較して手厚くなりますので、遠慮せずに制度を利用して次のステップへの準備を進めてみてくださいね。
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